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2026-10-14

公開日:2026年10月7日 | 最終更新:2026年10月7日 | 著者:KAFLIX CLOUD株式会社
<参考記事>海外のお客様に必要な書類の基本は、下記の記事で解説しています。
結論:海外のお客様にレンタカーを貸せるかは、提示された運転資格を次の3区分で見分けます。
判断できないときは、無理に貸し出しません。
海外からのお客様がレンタカーを利用する場合、受付担当者が最初に確認したいのが、日本で自動車を運転できる資格を持っているかです。
ただし、海外の運転免許証を提示されたからといって、そのままレンタカーを貸し出せるとは限りません。
重要なのは、どの国・地域で発行された運転免許証なのか、国際運転免許証(IDP)を提示しているのか、日本語の翻訳文が必要なケースなのかを確認することです。
日本で運転できる資格は、主に「日本の運転免許証」「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」「一定の外国運転免許証+日本語の翻訳文」に分けて考えることができます。
この記事では、レンタカー受付の担当者が判断しやすいように、海外のお客様の運転資格を3つのケースに分けて解説します。
なお、運転資格に関する制度は変更される可能性があります。実際の貸出判断では、警察庁やJAF、都道府県警察などの最新情報を確認してください。
この記事のよくある3つの疑問
貸せるとは限りません。まず、発行国・地域と、提示された書類の種類を確認します。
それだけでは判断できません。IDPは、ジュネーブ条約に基づくかを確認します。翻訳文は、対象の6か国・地域の免許証に添えたものかを確認します。
無理に貸し出しません。警察庁やJAFなどの公的情報を確認します。迷うときは、責任者や運転免許センターなどへ確認します。

海外のお客様へのレンタカー貸出で避けたいのは、必要な運転資格を確認しないまま車両を貸し出してしまうことです。
受付担当者が確認するポイントは、単純に「運転免許証を持っているか」ではありません。
主に、次のような項目を確認します。
ここで特に注意したいのが、「海外の免許証=国際免許」と考えないことです。
日本で運転できるかどうかは、免許証を発行した国・地域だけでなく、提示されている書類の種類や条件によって変わります。
そのため、受付ではまず、
「どの国・地域で発行された免許証なのか」
を確認すると、その後の判断がしやすくなります。

海外のお客様の運転資格を受付で確認するときは、次の3つのケースに分けると整理しやすくなります。
運転資格の3つのケース
ジュネーブ条約に基づき、同条約で定められた様式のIDPで運転する。
対象の6か国・地域の免許証に、日本語翻訳文を添えて運転する。
①②に該当しないときは、外国の免許証だけで運転できるとは限らない。確認できなければ貸し出さない。
ジュネーブ条約に基づき、同条約で定められた様式の国際運転免許証を使用して日本で運転するケースです。
単に「国際免許証」と書かれているだけでは判断できないため、発行国や様式などを確認する必要があります。
現在、警察庁・JAFが対象として案内しているのは、
の6か国・地域です。
これらの国・地域で発行された運転免許証については、必要な日本語翻訳文を添付することで、日本国内で運転できます。
補足:翻訳文で運転するときの条件
警察庁・警視庁・JAFによると、6か国・地域の免許証で運転するには、次の条件を満たす必要があるとされています。
📎 出典:警視庁「政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには」/JAF「海外の運転免許証をお持ちのかたが日本で運転する方法」/警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
①・②に該当しない場合は、外国の運転免許証だけで日本国内を運転できるとは限りません。
例えば、中国本土の運転免許証を持っているからといって、その免許証だけで日本国内を運転できるわけではありません。
このような場合は、日本の運転免許証を取得するなど、日本で有効な運転資格を取得する必要があります。
この3つのケースを頭に入れておくと、受付時の確認をスムーズに進めやすくなります。
3区分の早見表
| 区分 | 提示する書類 | 受付で確認すること | 受付での見方 |
|---|---|---|---|
| ① 国際運転免許証(IDP) | ジュネーブ条約に基づき、同条約で定められた様式の国際運転免許証 | 発行国、条約、様式、発給日、有効期間、日本への上陸日。パスポートなどとの本人情報の整合 | 「国際免許証だから大丈夫」ではなく、日本で有効な条件を満たした国際運転免許証かを見る |
| ② 外国の免許証+日本語翻訳文 | スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の運転免許証と、日本語翻訳文 | 免許証と翻訳文をセットで確認する。翻訳文の有効期限は、翻訳した免許証と同一(JAFの案内)。日本への上陸日から1年間の運転可能期間にも注意する | 「翻訳できる」ことと「翻訳すれば日本で運転できる」ことは同じではない |
| ③ 日本の運転免許証が必要 | ①・②に該当しない外国の運転免許証(例:中国本土の免許証) | 外国の運転免許証だけでは、日本国内を運転できるとは限らない。翻訳されているだけで判断しない | 判断できない場合は、無理に貸出を進めない |
📎 出典:警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」/JAFよくあるご質問「日本語による運転免許翻訳文があると運転できる国名はどこですか」/JAF「翻訳文の申請方法」

まず確認したいのが、国際運転免許証(IDP)を利用するケースです。
ここで重要なのは、単に「国際免許証を持っている」というだけで判断しないことです。
日本で運転できるのは、ジュネーブ条約に基づいて発給され、同条約で定められた様式の国際運転免許証です。
警察庁は、日本で運転するためには、ジュネーブ条約加盟国が同条約に基づいて発給した国際運転免許証などが必要だと案内しています。
受付で「国際運転免許証」と書かれた書類を提示された場合でも、すぐに貸出可能と判断するのは避けましょう。
国際運転免許証には、条約によって異なるものがあります。
日本で有効なのは、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証です。
そのため、
「国際免許証だから大丈夫」
ではなく、
「日本で有効な条件を満たした国際運転免許証なのか」
という視点で確認することが重要です。
📎 出典:警察庁 運転免許に関するQ&A/警視庁「外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには」/JAF「海外の運転免許証をお持ちのかたが日本で運転する方法」
国際運転免許証の有効期間は、発給の日から1年間です。
受付では、発給日を確認し、有効期間を過ぎていないかを確認しましょう。
ただし、ここで注意したいのが、国際運転免許証の発給日から1年間=日本で必ず1年間運転できる、という意味ではないことです。
日本での運転可能期間には、日本への上陸日も関係します。
警察庁によると、国際運転免許証または外国の運転免許証によって日本で運転できる期間は、原則として、
「日本に上陸した日から1年間」または「当該免許証の有効期間」のいずれか短い期間
です。
そのため、受付では、
を確認することが重要です。
日本に住んでいる方など、住民基本台帳に記録されている方が日本を出国し、3か月未満で再び日本に上陸した場合には、その再上陸日が国際運転免許証などによる運転可能期間の起算日にならない場合があります。
この判断は受付担当者だけでは難しいケースもあるため、該当する可能性がある場合は、店舗の責任者や運転免許センターなどへ確認する運用にしておくと安心です。
運転できる期間の早見表
| 項目 | 期間の考え方 | 受付で確認すること |
|---|---|---|
| IDPの有効期間 | 発給の日から1年間 | 発給日を確認し、有効期間を過ぎていないかを確認する |
| 日本で運転できる期間 | 原則として、日本に上陸した日から1年間と、免許証の有効期間のうち、短いほう(警察庁の案内) | IDPの発給日、有効期間、日本への上陸日を確認する |
| 3か月ルール | 住民基本台帳に記録されている方が出国し、3か月未満で再上陸した場合、再上陸日が起算日にならない場合がある | 判断が難しいときは、店舗の責任者や運転免許センターなどへ確認する |
📎 出典:警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」/警察庁 運転免許に関するQ&A
IDPだけを見るのではなく、パスポートなどの本人確認書類と照合します。
海外のお客様の場合、氏名の順番やスペル、表記方法が日本人とは異なることがあります。
そのため、単純に文字列が完全一致しているかだけで判断するのではなく、本人の書類として整合しているかを確認することが重要です。
海外からのお客様が増えると、受付担当者が見慣れない形式の書類を目にする機会も増えます。
しかし、書類の真偽や有効性を見た目だけで判断するのは簡単ではありません。
「国際免許証らしいから大丈夫」と判断せず、
などを確認しましょう。
確認しても判断できない場合は、無理に貸出を進めず、店舗で定めた確認手順に沿って対応することが重要です。

次に確認したいのが、外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して日本で運転するケースです。
現在、警察庁・JAFが対象として案内しているのは、
の6か国・地域です。
これらの国・地域で発行された運転免許証については、必要な日本語翻訳文を添付することで、日本国内で自動車などを運転できます。
補足:翻訳文を作成できる者
警察庁によると、日本語翻訳文は、誰が作成してもよいわけではないとされています。
作成できるのは、免許証を発給した国・地域の行政庁やその国の在日大使館・領事館、JAFなど、法令で定められた者に限られるとされています。外国の法定翻訳家による翻訳文は含まれないとされています。
JAFによると、翻訳文は免許証の原本とともに常に携帯する必要があるとされています。受付では、翻訳文の発行元もあわせて確認しましょう。
📎 出典:警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」/道路交通法施行令(e-Gov法令検索)/JAF「海外の運転免許証をお持ちのかたが日本で運転する方法」
ここはレンタカー受付担当者が特に覚えておきたいポイントです。
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾
については、対象となる外国免許証と日本語翻訳文を確認します。
なお、古い情報や海外向けの記事の中には、現在の制度とは異なる対象国が記載されている場合があります。
社内マニュアルを作成する場合も、過去の資料をそのまま使用せず、警察庁やJAFの最新情報を確認するようにしましょう。
JAFも2026年現在、対象をこの6か国・地域として案内しています。
📎 出典:JAFよくあるご質問「日本語による運転免許翻訳文があると運転できる国名はどこですか」/警視庁「政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには」
このケースでは、外国の運転免許証だけを見て「大丈夫」と判断するのではなく、
外国の運転免許証+日本語翻訳文
をセットで確認することが基本です。
例えば台湾のお客様が台湾の運転免許証を提示した場合、
「台湾の免許証がある」
だけではなく、
「日本で運転するために必要な日本語翻訳文があるか」
まで確認します。
ここは受付担当者が特に注意したいポイントです。
「翻訳できる」ことと「翻訳すれば日本で運転できる」ことは同じではありません。
JAFでは、外国の運転免許証について日本語翻訳文を取り扱っていますが、日本語翻訳文を添付して日本で運転できる対象は、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の免許証です。
そのため、
「JAFの翻訳文があるから大丈夫」
と判断するのではなく、その免許証が日本語翻訳文による運転の対象となっているかまで確認することが重要です。
日本語翻訳文そのものについても、元となる免許証の有効期間などを確認する必要があります。
JAFは、翻訳文について、翻訳を行った運転免許証の有効期限と同一であると案内しています。さらに、対象6か国・地域の免許証に翻訳文を添付して運転する場合、日本への上陸日から1年間という運転可能期間があります。
したがって、受付では、
免許証 → 日本語翻訳文 → 日本への上陸日
の順番で確認すると、確認漏れを防ぎやすくなります。
翻訳文で運転するときの確認順
📎 出典:JAF「翻訳文の申請方法」

3つ目は、国際運転免許証による運転にも、対象となる外国免許証+日本語翻訳文による運転にも該当しないケースです。
例えば、中国本土の運転免許証を持っているお客様が来店した場合、中国の運転免許証だけを提示して、そのまま日本で運転できるわけではありません。
この場合は、日本の運転免許証を取得するなど、日本で有効な運転資格を取得する必要があります。
補足:①・②に当てはまらないお客様
警察庁によると、日本で運転するには、次のいずれかが必要とされています。
中国本土の運転免許証は、このいずれにも当たりません。①・②に当てはまらず、日本の運転免許証も持っていないお客様は、日本では運転できないとされています。
また警察庁によると、住民基本台帳法の適用を受けない外国の方は、一部の例外を除き、原則として日本の運転免許を申請できないとされています。
短期で来日したお客様に、日本の免許の取得を手軽な方法として案内するのは避けましょう。運転資格を確認できないときは、貸し出さない運用にしておくと安心です。
ここで大切なのは、
「翻訳できる」ことと「翻訳すれば日本で運転できる」ことは同じではない
という点です。
JAFでも、外国の運転免許証の日本語翻訳文について、対象となる国・地域や使用目的を案内しています。
そのため、対象外の国・地域の免許証については、単純に「日本語に翻訳されているから運転できる」と判断しないよう注意しましょう。

海外のお客様へのレンタカー貸出を考えると、英語圏や韓国のお客様への対応も気になるところです。
例えば、
などのお客様です。
これらの国・地域を、先ほどの「日本語の翻訳文を添付して運転できる6か国・地域」に追加して考えることはできません。
一方で、これらの国・地域のお客様についても、日本で有効な国際運転免許証を提示しているかという観点から確認できます。
つまり、
「韓国のお客様だから翻訳文」
「アメリカのお客様だから国際免許」
と国籍だけで判断するのではなく、
「提示された運転資格が、日本で運転できる条件を満たしているか」
を確認することが重要です。
警察庁も、日本で運転するための資格について、発給された免許証の種類や国・地域によって必要な条件が異なることを案内しています。
国籍ではなく、提示された運転資格で確認する
| 観点 | 受付での見方 | 避けたい判断 |
|---|---|---|
| 翻訳文の対象 | アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリア・韓国は、翻訳文で運転できる6か国・地域に追加して考えることはできない | 「韓国のお客様だから翻訳文」 |
| 国際免許の確認 | これらの国・地域のお客様も、日本で有効な国際運転免許証を提示しているかで確認できる | 「アメリカのお客様だから国際免許」 |
| 判断の軸 | 提示された運転資格が、日本で運転できる条件を満たしているかを確認する | 国籍だけで判断する |
📎 出典:警視庁「ジュネーブ条約締約国等に関する情報」/警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
ここまでの内容を、実際のレンタカー受付業務に落とし込んでみましょう。
海外のお客様が来店したら、次の流れで確認すると整理しやすくなります。
確認の7ステップ
最初に確認するのは、提示された運転免許証がどの国・地域で発行されたものなのかです。
ここを最初に確認することで、
を整理できます。
次に、何を提示しているのかを確認します。
例えば、
などです。
「免許証を持っている」という情報だけでは、貸出可否を判断できない場合があります。
次に確認するのが有効期間です。
免許証やIDPが有効期間内であることを確認します。
特にIDPについては、発給の日から1年間という有効期間があります。
外国の運転免許証やIDPを利用して日本で運転する場合、日本への上陸日から1年間というルールがあります。
ただし、免許証自体の有効期間との比較で短い期間が適用されます。
さらに、住民基本台帳に記録されている方の再上陸などでは、3か月ルールが関係する場合があります。
判断が難しい場合は、責任者や運転免許センターなどへ確認しましょう。
運転資格の書類だけでなく、パスポートなどの本人確認書類と照合します。
海外のお客様は、氏名の表記順やスペルが異なる場合があります。
そのため、単純な文字列の完全一致だけではなく、本人の書類として整合しているかを確認します。
また、日本への上陸日を確認する必要があるケースでは、パスポートなどの確認が重要になります。JAFも、運転可能期間の確認に関連してパスポートの提示を求められる場合があると案内しています。
補足:パスポートと上陸日
JAFによると、翻訳文で運転する場合、日本に上陸した日からの経過日数を確認するため、運転中に警察官からパスポートの提示を求められることがあるとされています。
お客様には、運転中もパスポートを携帯していただくよう案内しておくと安心です。
対象となる国・地域の場合は、日本語翻訳文が用意されているか確認します。
IDPを使用する場合は、日本で有効なIDPであることを確認します。
特に、
「免許証だけ」
「翻訳文だけ」
「国際免許証らしい書類だけ」
で判断しないことが重要です。
受付担当者が最も悩みやすいのが、
「この書類で本当に日本を運転できるのか分からない」
というケースです。
この場合、
といった理由だけで貸出を進めるのは避けたほうがよいでしょう。
運転資格について判断できない場合は、警察庁やJAFなどの公的情報を確認し、必要に応じて責任者や運転免許センターなどへ確認するなど、店舗で定めた手順に沿って対応することが重要です。
海外のお客様への貸出では、受付担当者が悪意なく間違えてしまうケースも考えられます。
特に注意したいのが、次のような判断です。
受付で起こりやすい4つの思い込み
日本で有効なのは、ジュネーブ条約に基づく様式の国際運転免許証。名称だけで判断せず、発行国、条約、様式、有効期間を確認する。
翻訳文を添えて運転できる対象は、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許証。翻訳文があるだけで判断しない。
日本で運転できる期間には、日本への上陸日からの期間も関係する。有効期限だけで判断しない。
制度や運用は変更される可能性がある。現在の警察庁やJAFなどの情報を確認する。
国際運転免許証には、日本で運転するために満たすべき条件があります。
日本で有効なのは、ジュネーブ条約に基づき、同条約で定められた様式の国際運転免許証です。
そのため、名称だけで判断せず、発行国や条約、様式、有効期間などを確認しましょう。
日本語翻訳文があることだけで、すべての外国免許証について日本で運転できるわけではありません。
日本語翻訳文を添付して日本で運転できる対象は、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証です。
日本で運転できる期間は、外国免許証やIDPそのものの有効期間だけでなく、日本への上陸日からの期間も関係します。
そのため、免許証の有効期限だけで判断しないようにしましょう。
運転資格に関する制度や運用は変更される可能性があります。
前回の対応をそのまま踏襲するのではなく、現在の警察庁やJAFなどの情報を確認することが大切です。
海外のお客様へのレンタカー貸出では、確認項目が多くなります。
経験豊富なスタッフならスムーズに対応できても、新しく入ったスタッフの場合、
「どこを確認すればいいのか分からない」
ということが起こる可能性があります。
そこで重要になるのが、確認手順をできるだけ標準化することです。
例えば、
という流れを社内で決めておきます。
さらに、国・地域ごとの確認方法を一覧化した社内マニュアルを作っておくと、新人スタッフでも判断しやすくなります。
重要なのは、担当者の経験や勘に頼るのではなく、誰が受付しても同じ確認手順を踏める状態をつくることです。
標準化で決めておく3つのこと
発行国・地域の確認から、不明点の責任者への確認までの流れを、社内で決めておく。
国・地域ごとの確認方法を一覧にする。新人スタッフでも判断しやすくなる。
誰が受付しても、同じ確認手順を踏める状態をつくる。

海外のお客様へのレンタカー貸出では、運転資格の確認だけでなく、受付そのものにもさまざまな作業があります。
例えば、
などです。
KAFLIX CLOUDのセルフチェックイン機は、レンタカーの受付業務を省人化するための端末で、本人確認用の顔認証システムや多言語対応などの機能を備えています。現在は日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語に対応しています。
ただし、ここで注意したいのは、セルフチェックイン機が運転資格の法的な有効性を最終判断するものではないということです。
免許証の読み取りや本人確認などの定型的な受付作業をサポートすることで、スタッフの負担を減らし、受付業務を一定の流れで進めやすくするための仕組みとして活用できます。
なお、セルフチェックイン機の免許証・パスポートスキャナについて、公式ページで案内しているのは、日本国内で発行された運転免許証と各国のパスポートの読み取りです。外国の運転免許証、国際運転免許証(IDP)、日本語翻訳文の読み取りや確認については、公式ページでは案内していません。
これらの確認は、本記事で紹介した流れに沿って受付担当者が行ってください。端末側での対応可否は、個別にお問い合わせください。
セルフチェックイン機の役割と、最終判断
日本国内で発行された免許証や各国のパスポートの読み取り、本人確認などの定型的な受付作業をサポートする。外国の免許証・IDP・翻訳文の確認は、受付担当者が行う。
セルフチェックイン機は、運転資格の法的な有効性を最終判断しない。貸出可否は、日本の法令や最新の公的情報に基づいて判断する。
KAFLIX CLOUDのREbornは、レンタカーの予約・車両管理から精算管理までを一元化するレンタカー業務向けのERPシステムです。複数の予約サイトからの予約を一元管理できるほか、セルフチェックイン機との連携による受付業務の自動化にも対応しています。
また、海外予約サイトからの予約を一元管理できるGDS連携にも対応しており、海外市場への販路拡大をサポートします。
ただし、予約サイトからの予約をREbornで一元管理できるのは、連携済みのOTAに限られます(個別の連携可否はお問い合わせください)。各OTAへの掲載申込は事業者様と各OTAとの直接のご契約であり、弊社は掲載の代行・仲介は行っていません。
セルフチェックイン機は、REbornのオプションとして追加する端末です。
海外のお客様を受け入れるレンタカー会社では、
という一連の業務を効率化することが重要です。
REbornとセルフチェックイン機を組み合わせることで、予約管理から受付業務までをつなげ、店舗スタッフの作業負担を軽減できます。
ただし、セルフチェックイン機やREbornは、あくまで受付・管理業務をサポートするものです。
最終的な貸出可否については、日本の法令や最新の公的情報に基づいて判断する必要があります。
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名称だけでは判断できません。警察庁は、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証などが必要だと案内しています。発給日と上陸日も確認します。
いいえ。警察庁・JAFが対象とするのは、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許証です。対象外の国・地域は、翻訳されているだけで判断しません。
中国本土の免許証だけで、日本国内を運転できるわけではありません。IDPでも、翻訳文で運転できる6か国・地域の免許証でもないためです。日本で有効な運転資格を確認できないときは、貸し出さないようにしましょう。
いいえ。翻訳文で運転できる6か国・地域に、追加して考えることはできません。国籍だけで判断せず、提示された運転資格が日本で運転できる条件を満たすかを確認します。
海外からのお客様にレンタカーを貸し出す場合、重要なのは「海外の免許証を持っているか」だけを見ることではありません。
まず、どの国・地域で発行された運転免許証なのかを確認し、そのうえで日本で運転するために必要な運転資格や書類を確認することが大切です。
今回紹介した3つのケースで整理すると、
① ジュネーブ条約に基づく有効な国際運転免許証(IDP)を使用するケース
② スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証に日本語翻訳文を添付して使用するケース
③ ①・②に該当せず、日本の運転免許証など、日本で有効な別の運転資格が必要になるケース
という考え方ができます。
特に、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、韓国などのお客様については、国籍だけで貸出可否を判断しないことが重要です。
受付では、
「発行国・地域 → 書類の種類 → 有効期間 → 日本への上陸日 → 本人確認 → 必要書類」
という流れで確認していくと、貸出可否を判断する際の確認漏れを減らしやすくなります。
また、判断に迷うケースについては、受付担当者が独自に判断するのではなく、責任者や運転免許センターなどへ確認する社内ルールをあらかじめ決めておくと安心です。
海外のお客様の受け入れを増やすレンタカー会社では、運転資格の確認だけでなく、予約・受付・車両管理などの業務を標準化することも重要です。セルフチェックイン機やREbornを活用すれば、定型的な受付業務を省人化し、スタッフが貸出判断など重要な業務に集中しやすい環境をつくれます。
今後、アメリカ・韓国・台湾・中国など、国や地域ごとのレンタカー貸出時の確認ポイントを個別記事として整理しておくと、受付担当者が迷ったときにも確認しやすい資料として活用できます。
なお、運転資格に関する制度は変更される可能性があります。実際の貸出業務では、必ず警察庁・JAF・都道府県警察などの最新情報を確認し、店舗内でも判断基準を共有しておきましょう。
最新の情報は、警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」/JAF「海外の運転免許証をお持ちのかたが日本で運転する方法」などの公式情報でご確認ください。個別のケースの判断に迷う場合は、運転免許センターなどにご確認ください。
KAFLIX CLOUDは、レンタカーの予約管理・受付業務の自動化によって、店舗の省人化と運用を支援しています。
弊社について
株式会社KAFLIXCLOUD(カフリックスクラウド)といいます。レンタカー業界が抱える人手不足や、アナログ対応による業務過多といった悩み解決を目指すレンタカー予約管理システムを提供しています。
日本全国のレンタカー事業者の皆様と向き合いながら、現場の業務負担軽減に関するお悩みにこれからも耳を傾けつづけます。


