

はじめに:国際運転免許証の「3か月ルール」って何?
「国際運転免許証は1年有効なはずなのに、なぜ借りられないんですか?」
レンタカーの受付カウンターで、お客様からこう詰め寄られた経験はありませんか?
国際運転免許証の有効期限はまだ先なのに、なぜか貸し出しできないケース。
その原因の多くは、非常に誤解されやすい「3か月ルール」にあります。
このルールを正しく理解していないと、お客様を意図せず「無免許運転」という重大な違反に導いてしまう可能性があります。
今回の記事では、現場で自信を持って対応できるよう、複雑な「3か月ルール」を分かりやすく解説します。

まず最も重要なのは、「3か月ルール」と呼ばれるものには、目的も対象者も全く異なる2つの制度があるという点です。
「3か月ルール」という同じ言葉が使われているため、混同しないように注意が必要です。
対象者:日本に居住している方(住民票や在留カードをお持ちの方)
内容:日本の居住者が海外へ出国し、3か月未満で再入国した場合、日本での運転可能期間の起算日はリセットされません。
根拠:道路交通法 第107条の2
目的:このルールは、短期の海外渡航を繰り返して国際運転免許証を更新し、永続的に日本国内で運転し続けるという「法の抜け道」を防ぐためのものです。日本に長く住む人には、日本の免許を取得することを促しています。
対象者:外国の免許を日本の免許に切り替える(外免切替)申請者全員
内容:免許を取得した後、その発行国に通算で3か月以上滞在していたことを証明する必要があります。
根拠:道路交通法 第97条の2
目的:試験が簡単な国へ短期間だけ渡航して免許を取り、すぐに日本で切り替える「免許ツーリズム」を防止し、免許の信頼性を担保するためのルールです。
レンタカー受付で特に関係が深いのは、【1】の「再入国ルール」です。
次章でさらに詳しく見ていきましょう。
近年、外国人による交通事故の増加などを背景に、2025年10月1日から「外免切替」の制度が大幅に厳格化されました。
主な変更点として、住民票の提出が必須となり観光客は申請できなくなったほか、学科試験が厳しくなるなど、日本の新規免許取得と同レベルの難易度になっています。
このルールを正しく理解することが、受付でのトラブルを防ぐ鍵となります。
誤った判断や確認漏れによって、無免許運転に繋がるリスクを回避するために、スタッフ全員でルールを理解し、適切な対応を心掛けましょう。
このルールが適用されるのは、「住民基本台帳に記録されている方」です。
具体的には、以下の方々が該当します。
一方で、短期滞在ビザで来日している観光客の方は、このルールの対象外です。
まずはお客様がどちらに該当するかを見極めることが第一歩です。

国際運転免許証で日本国内を運転できる期間は、原則として以下のいずれか短い方です。
この「入国した日」を法律用語で「起算日」と呼びます。
ルールの核心は、日本の居住者が3か月未満の海外滞在から再入国した場合、その再入国日は新たな「起算日」として認められない、という点です。
つまり、短い旅行で海外に出て新しい国際運転免許証を取ってきても、運転できる期間は延長されないのです。
警視庁などの公的機関では、滞在期間の証明としてパスポートのスタンプを重要視しており、確認が求められる場合があります。
最近は空港の自動化ゲートでスタンプが押されないケースも増えていますが、実際にスタンプがないためにレンタカーを貸し出せなかった事例もあります。
そのため、「スタンプ=必須の確認事項」と覚えておきましょう。

短期滞在の観光客の方は「再入国ルール」の対象外です。
パスポートの入国日から1年以内で、国際運転免許証の有効期限内であれば問題ありません。
日本の居住者でも、海外に連続して3か月以上滞在してから再入国した場合は、その再入国日が新しい「起算日」となります。
この場合、2024年5月1日が新たな起算日となり、この日から1年間、合法的に運転できる。
<参考記事>
ジュネーブ道路交通条約とは?レンタカー店舗が知っておくべき国際運転免許証の基礎知識


日本の居住者が、1〜2週間といった短期の海外渡航で新しい国際運転免許証を取得してきても、運転期間は延長されません。
お客様は「新しい免許だから大丈夫」と誤解されていることが多いため、特に注意が必要です。
もし彼が4月2日に運転すれば、それは無免許運転という犯罪行為にあたる。
ただし、このケースでも、元の有効期間である2024年3月31日までは運転資格が有効です。
短期出国が即座に免許を無効にするわけではない、という点も覚えておきましょう。

このルールが単なる事務手続きではないことを、具体的な事例と法的な罰則から深く理解しましょう。
過去には、このルールを知らずに運転し、無免許運転として大きく報道された事例があります。
約2か月間の海外遠征から帰国後、現地で取得した国際運転免許証で運転しましたが、海外滞在が3か月未満だったため、これが無免許運転に該当すると判断されました。
この一件は、本人の不注意が原因とされましたが、悪意がなくとも、ルールの不知が社会的な信用を揺るがす重大な問題につながることを明確に示しています。
「再入国ルール」に違反して運転する行為は、単なる手続きミスではなく「無免許運転」という犯罪になります。
その結果は、お客様にとっても、会社にとっても計り知れないほど深刻です。
法律で定められた罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(道路交通法第117条の2の2)。
これは交通違反の中でも極めて重い刑罰です。
特に深刻なのは、在留資格を持つ外国人のお客様です。
無免許運転で有罪判決を受けると、日本での犯罪記録が残ります。
これは、在留資格(ビザ)の更新や永住許可申請が不許可となる正当な理由となり得ます。
最悪の場合、一度出国すると日本への再入国が困難になる可能性もあり、日本での生活基盤そのものを失いかねません。
日本人のお客様であっても、刑事罰の対象であることに変わりはありません。
さらに、万が一事故を起こした場合、無免許運転では自動車保険の対人・対物賠償が適用されない可能性が極めて高く、莫大な損害賠償責任を個人で負うことになります。
そして、無免許運転と知りながら車両を貸し出した場合、レンタカー会社側も幇助犯として法的責任を問われるリスクがあります。
「スタンプ確認」は、お客様の人生と会社の未来を守るための、極めて重要な防衛線なのです。

現場で迷わず、毅然と、しかし丁寧に対応するための具体的な手順と心構えです。
目的:無免許運転の貸し出し防止/説明対応の標準化など
対象:日本に住所があり国際運転免許証を使用する方(住民基本台帳記載者・在留カード保持者など)
お客様が「観光客」か「日本の居住者」かを確認します。
居住者の場合、現在の滞在における日本への入国日をパスポートの日本入国スタンプで確認し、そこから1年以内かどうかを必ず確認します。
自動化ゲートでスタンプがない場合は、航空券・出入国記録など代替資料で確認します。
直近の出国日→再入国日のスタンプを確認し、連続して3か月以上の滞在があれば、再入国日から新たに1年がスタートします。
国際運転免許証の有効期限が、運転可能期間内であることを確認します。
少しでも判断に迷う場合は、ご自身で判断せず、必ず上長に確認し指示を仰ぎましょう。

国際運転免許証の「3か月ルール」は一見複雑に思えますが、その核心はシンプルです。
「3か月ルール」は、単なる行政上の取り決めではなく、交通安全と法の公平性を守るための制度です。
現場でお客様の身分・滞在状況・入国日・国際運転免許証の有効期限を正確に確認することが、最終的にはお客様自身の安全を守ることにつながります。
また、受付スタッフがこの知識をしっかり理解し、根拠をもって説明できることで、お客様との信頼関係も大きく向上します。
不明点がある場合は、その場で判断せず、上長に確認を取ることも重要です。
レンタカー会社としても、社内で統一された確認フローと記録管理を徹底することで、「無免許運転者への貸し出し」という企業リスクを未然に防ぐことができます。
日々の受付業務で忙しい中でも、こうした法令知識を定期的に見直すことが、安全で信頼される店舗運営の第一歩です。
この記事の内容を現場教育や研修の資料として、ぜひ活用してください。